2017.11.28 : 平成29年第4回定例会(第3号)

◯12番(内山さとこ君)  それでは、本日は、法のもとの平等、市民活動支援とコミュニティファンド、地域コミュニティと学区という3つのテーマについて一般質問を行います。
 まず、法のもとの平等について4点、伺います。
 1、選択的夫婦別姓について。
この問題の前提となります日本国憲法第24条には、婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならないとし、同条2項で、配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならないと、個人の尊厳と両性の平等を定めています。しかしながら現在の民法では、法のもとの平等に照らして数々の問題があるということは御承知のとおりです。
 民法第4編親族、第2章婚姻の規定のうち、第731条の、男18歳、女16歳という婚姻可能年齢差、第733条の女性のみに設けられた6カ月の再婚禁止期間、そして750条の、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い夫または妻の氏を称する夫婦同姓など、長年にわたり改正を求める活動が続けられてきました。記憶に新しいところでは、2013年9月、第5編相続における嫡出でない子の不平等規定は憲法違反であるとして、両親が法律婚か否かにかかわらず、その子は平等に等しく相続の権利があると、権利を認められることになりました。しかし、法務大臣の諮問機関である法制審議会が1996年に選択的夫婦別姓を含む民法改正案を答申して以降、20年以上を経てもいまだに選択的夫婦別姓を初めとした法のもとの平等を保障する民法改正には至っておりません。
 このような中、社会で実績を積んできた名前の変更という不利益は回避したい、個人のアイデンティティを尊重したいなどの理由から、婚姻届を提出しても通称を使用する例が一般に広く認められるようになってきています。先日も、あるソフトウェア会社社長が、国際結婚では別々の氏を名乗れるのに、国内では夫婦どちらかの氏にしなければならないのは法のもとの平等に反するとして、来春にも提訴するという報道がありました。この方は婚姻の際に妻の氏を選び、社会的信頼を築いてきた旧姓を通称使用したところ、株式などの名義の書きかえに伴い数百万円を出費するなど損害をこうむったということです。今回の訴えは、国際比較という観点と、通称使用している男性が原告という点でも注目されています。
 そこで、市長も通称使用されていると聞いています。民法の規定、選択的夫婦別姓等に関してどのようにお考えでしょうか。御見解を伺います。

 2、事実婚に関する戸籍事務等の対応について。
昨年11月、世田谷区の出張所のことです。両親が事実婚で、その子である区民が戸籍謄本の請求に訪れた際に、持参した本人確認できる証明書が健康保険証1通のみであったため、区職員から口頭で質問を受けました。この職員は、筆頭者が母親であるわけがないといい、請求者の区民が戸籍に父親の名前は記載されていないと応じたにもかかわらず、父親の名前を書くように求めるなど、誤った先入観に基づく差別対応を繰り返したということです。このような事例の場合、武蔵野市ではどのような対応をしているでしょうか。具体的に説明を求めます。また、他の事務についても、事実婚夫婦の子や、事実婚当事者である市民に対して差別や不当な対応があってはなりません。市の各事務事業についての現状を伺います。

3、議員の通称使用について。
一般に、議員については、立候補時に届けることで通称使用が認められてきたものの、長年、当選証書に記載されているのは戸籍名でした。6年前の仙台市議会議員選挙の際、総務省が通称併記を認めるという見解を示し、現在は本市でも併記されるようになっているということです。各選挙管理委員会の判断にもよりますが、本市の選挙管理委員会ではどのような根拠に基づいて事務を行っているでしょうか。

 4、市職員の通称使用等について。
市職員が通称使用する場合、また事実婚を選択する場合、不都合や不利益は生じていないか、現状を伺います。また今後、必要に応じて改善を図るよう求めますが、いかがでしょうか。

2つ目のテーマ、市民活動支援とコミュニティファンドについて、お尋ねします。
1、特定非営利活動法人補助金について。
ことし10月、総務委員会で、山形市の市民活動を支援するコミュニティファンドについて行政視察しました。山形市市民活動支援基金、コミュニティファンドは、平成20年に設置以降、市が基金を管理し、各種税制控除を行うことで市民や企業、団体の意思を反映した寄付を促進しています。市の支出額は1,200万円、寄付総額は昨年度末で1億8,118万8,623円、139件となっています。これらの寄付には3種類あり、行政計画である山形市発展計画の8分野から選ぶ分野希望寄付、あらかじめ登録している団体から市民が支援したい団体を選べる団体希望寄付、そして分野、希望を特定しない一般寄付というものです。それぞれ、評議委員会または市民参加の公開プレゼンテーションによる審査を経て決定、公表します。支出総額は1億7,067万9,983円、165件で、この公開プレゼンテーションは1件30万円を上限とし、総額300万円の予算で、市民投票による結果の発表は即日に行われています。
翻って、現在本市が行っている特定非営利活動法人補助金事業に関して、評価基準、審査方法、効果と検証等についての実績と課題を伺います。

 2、市民活動を市民主体で支援する仕組みについて。
事務報告書で過去の助成状況を見てみたところ、改善の必要があるのではないかと考えます。例えば、同じ団体が数年にわたり継続して補助金を受けている、評価基準と審査の過程が不透明であるなど、公平性、情報公開の点から課題があると考えます。さらに、市民自身が決定過程に参加できる審査方法や明確な評価基準づくり、支援目的と助成対象団体の見直し、また市民の意思を反映した市民活動基金の創設など、新たな発想による市民活動支援が必要と考えますが、見解を伺います。
3つ目のテーマ、地域コミュニティと学区についてお尋ねします。
1、学区変更方針の経緯について。
去る11月1日に行われた教育委員会において、大野田小学校と特別支援学級の学区変更についての方針が決定したと聞いています。当初予定より若干変更はありましたが、この間、どのような議論、経緯があったのでしょうか。今後の学区変更に関するスケジュール、進め方とともに伺います。

 2、児童数増減見込みと必要教室数との関係について。
9月の本会議一般質問で述べたとおり、学区変更は、対象児童、家庭のみならず、地域コミュニティにもさまざまな影響があり、拙速な変更は避けるべきであると考えています。文教委員会などでの説明資料によれば、現在使用可能な教室数30に対して、ピーク時の2023年に不足する教室数は1教室、2025年で2教室とあります。児童数増加の対応として示された学校内の会議室やパソコン室の普通教室への転用、大野田小学校地下の教育支援センターの校外移転に伴う現学童クラブ室の転用なども、計画的に、本腰を入れて策を講じれば、5年から8年の間に一、二教室を確保することは可能ではないでしょうか。説明を求めます。
学区変更は2020年度入学児童から実施するということですが、兄姉が在学または卒業している児童については入学を認めると、激変緩和策が拡大され、完全に学区変更するまでには6年以上の年月がかかります。とすれば、学区変更が完了するや否や児童数は減少するという反比例が起こるわけです。どういう議論を経て学区変更という最終判断に至ったのか甚だ疑問であり、児童数が減少する数年後、また学区変更を行うのか、将来を見通したお考えをお聞かせください。

 3、学区外通学の児童、保護者への対応について。
学区変更の対象となる緑町1丁目の当該地区の保護者からは、地域の子どもの見守り活動やPTA、校外委員会地区班編成について、不安や不都合を感じているという声を聞いています。また、学区外から通学する場合には、市立小・中学校在籍児童に適用されるはずの災害共済給付制度が適用されないのではないかという質問が寄せられました。これは大野田小学校で、前任の校長が、入学時の指定校変更が認められた児童についても個別の校長面接を行い、距離要件の変更による指定校変更が認められていないお宅のお子さんは通学途上に何かあっても保険は適用されませんよ、また防災備蓄品を分けてあげることはできません、そういう話をされたという経験があるから、皆さん不安をお持ちになっているわけです。こうした不安や疑問についてどのように説明、対応するのか、お答えいただきたいと思います。

 4、地域コミュニティの市民活動について。
言うまでもなく、行政の公的サービスだけで市民生活は成立しません。日常的にも災害時にも、地域コミュニティの市民活動によって支えられるところが大きく、町内会のない本市では、地域福祉の会など、市民共助の助け合いの仕組みづくりを進めてきた経緯があります。学区変更に伴い、各小学校で避難所運営などの役割を担っている自主防災組織、日常の相談や見守り、災害時の安否確認などを行う地域福祉の会の区域はどのようになるのでしょうか。いただいた大野田だより、ことしの9月号では、校長先生の言葉で、人を育てる地域の活力というテーマで、地域の方々が人を育てている、大野田地域の人と人とのつながりの中で子どもが育っているということを強く感じたというふうなお便りを出していらっしゃいます。大野田小学校に続き、来年度は井之頭小学校も学区変更を検討するということです。行政の縦割りではなく、コミュニティという地域に暮らす市民の視点に立って、お答えをいただきたいと思います。
以上、壇上での一般質問といたします。

◯市 長(松下玲子君)  内山さとこ議員の一般質問にお答えをいたします。
まず、選択的夫婦別姓について御質問をいただきました。民法第750条の規定については、平成27年12月16日付最高裁判所夫婦別姓訴訟大法廷判決において、憲法第13条、第14条1項及び第24条に違反せず合憲であるとの判断が示されているものの、裁判官15人のうち、女性3人全員を含む5人は違憲であるとの判断をしているように、議論の分かれる規定内容となっていることは理解をしています。選択的夫婦別姓の制度を採用するかどうかは民法第750条の規定を改正するかどうかにかかわる問題であるため、この制度のあり方については今後国会で議論され、判断されるべき事柄であると理解をしています。
続きまして、事実婚に関する戸籍事務等の対応について御質問をいただきました。御指摘があったような世田谷区の事例とのことでしたが、そうした場合、武蔵野市では、戸籍法施行規則第11条の2第3号に、戸籍の記載事項について当該市町村長の求めに応じて説明する方法と定められているとおり、戸籍に記載されている事項について質問をし、戸籍に記載されていない事項については質問をすることはございません。また、他の事務においても本人確認の方法に関する考え方は基本的に同じでございます。
続きまして、市職員の通称使用等について御質問をいただきました。本市では、武蔵野市職員旧姓使用取扱要綱に基づき、旧姓使用願による申し出で旧姓の使用を認めています。職員の申し出を受けて人事課で台帳を整理し、管理をしています。年度内や産休に入るまで、派遣や所属がかわるまで等、仕事の継続状況の変化のタイミングまで使用する場合が多くなっているようです。使用については、呼称、名札、名刺のほか、辞令発令も旧姓としています。旧姓使用、事実婚選択に関して、特に不都合等の話は今のところ聞いてはおりません。今後も引き続き、旧姓を使用しやすい職場環境づくりに向けて適切に対応してまいります。
続きまして、市民活動支援とコミュニティファンドについて御質問をいただきました。
特定非営利活動法人補助金について、本市のNPO補助金事業については、武蔵野市内に事務所を置く特定非営利活動法人、NPO法人が行う公益活動に要する経費の一部を補助することにより、NPO法人の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的として、平成13年度より実施をしています。この16年間に、60を超える団体に計2,363万円の補助金を交付し、団体の発展を促進するとともに、公共課題の解決に寄与していただいています。評価基準については、補助の対象となる活動の内容を示すとともに、公益性や予算の合理性、実施体制、過去の補助状況などを基準として設け、募集要項にも記載をしています。審査方法については、当初より、書面審査だけではなく、公開プレゼンテーションを実施し、知見者にて構成された審査会にて審査を行っております。効果と検証等については、毎年度、年度末に補助金交付事業の報告会を実施し、実施事業の報告をしていただいています。その際に、実施団体に自己評価を行っていただくとともに、審査委員による講評を行い、次年度以降の活動や評価につなげていただく取り組みを行っています。
市民活動を市民主体で支援する仕組みについて、御質問いただきました。御質問にもありました同一団体への継続した交付については、審査基準の中で、交付回数にふさわしい事業であるか、交付を継続する必要性があるかなどを勘案すべきものとしています。また、評価結果については当該団体への通知には記載をしています。また、評価への参加として、公開プレゼンテーション実施の際には参加者にも各団体のプレゼンテーションを評価していただき、審査の参考としております。平成29年3月に策定した武蔵野市市民活動促進基本計画改定計画の基本施策2、市民活動の促進と自立・自律に向けた支援の充実において、補助金制度の見直しと改善を施策として位置づけており、本事業の振り返りも必要と考えています。審査の過程をよりオープンに公表していくことで申請団体の拡充にもつながると考えており、よりよい補助金制度のあり方について検討し、改善を図っていきたいと考えます。
地域コミュニティと学区について、その中で、地域コミュニティの市民活動についてお答えをいたします。
まず自主防災組織等について、学区変更を受けて、自主防災組織や避難所運営組織の活動区域がどのようになるかについては、各組織の地域の実情や活動状況等を踏まえた上で各組織と検討していくことになると考えています。なお現在、各自主防災組織、避難所運営組織は、地域の特性に応じてさまざまな訓練を実施しており、PTAや学校関係者等の参加が得られています。学区が変更された場合も、市は防災関係機関と連携をして積極的に訓練の支援を行い、地域における防災連携体制の推進に努めてまいります。
地域福祉の会等については、こちらも学区の変更を受けて、日常の相談や見守りなど、地域住民と行政とをつなぐパイプ役である民生児童委員の活動区域への影響が考えられ、民生児童委員協議会との協議、説明が必要となります。また、災害時要援護者対策事業の観点から、要援護者の安否確認の役割を担う地域社協、福祉の会、武蔵野市民社会福祉協議会とも同様の対応が必要です。市は関連機関との調整を密に行い、日常の相談や見守り、災害発生時の安否確認の体制が円滑に機能するよう努めてまいります。
他の質問については、教育長並びに選挙管理委員会からお答えをいたします。

◯教育長(宮崎活志君)  それでは、私から、内山議員の大きな御質問の3の地域コミュニティと学区についての3点について、お答えをしてまいります。
まず、大野田小学校の学区変更の経緯についてお答えをいたします。学区変更案につきましては、8月2日の教育委員会定例会で協議を行いました。8月21日に市議会文教委員会に行政報告を行った後、PTAや地域関係団体への周知、説明を開始いたしました。当初、9月8日の教育委員会定例会において変更案を議決する予定でしたが、教育委員から、その時点以降で地域や保護者にさらに説明をする必要があるならば、その説明が終了してから判断すべきであるという御指摘があり、11月まで継続審議といたしました。その後、10月末までにPTAや地域関係団体など19団体に対しまして、延べ32回の個別説明、そして市報やホームページによる周知、市立学校や幼稚園、保育園の保護者、変更地区で未就学児のいる保護者へのお知らせ配付、保護者、地域を対象とした3回の説明会、さらに特別支援学級、むらさき学級の保護者を対象とした説明会を実施いたしました。説明会には、変更地区の保護者の代表の方にも御出席いただきました。地域団体ごとに、複数回にわたり説明、対話を積み重ね、徐々に理解を得てきたこと、また幼稚園や保育園への入園を控えた保護者にできる限り早く周知する必要があることから、11月1日の教育委員会定例会で方針を議決したところでございます。
今後につきましては、12月8日の教育委員会定例会で学区に関する規則の改正を議決した後、市報やホームページで広報するとともに、学校や保育園、幼稚園を通じて保護者に周知していく予定です。また、児童の大幅な増加が見込まれる他の小学校区につきましても、今後必要な検討を行ってまいります。
次に2点目でございますが、児童数増減見込みと必要教室数の関係についてお答えをいたします。学区の変更につきましては、昨年度の大野田小学校における増築校舎の建築に関する市議会文教委員会での議論や、説明会での御意見を踏まえて、市立学校児童・生徒増加対策庁内検討会議を設置し、検討を重ねてまいりました。大野田小学校につきましては、児童数が市立小学校の中で2番目に多く、むらさき学級、いぶき学級の2種類の特別支援学級も設置しております。児童数が増加することにより、職員室の拡大や、それに伴う保健室の移転、図工室の増設、学童クラブの拡大なども必要になると考えております。むらさき学級の児童数もなお増加傾向にあり、今後さらに教室やプレールームなどのスペースを確保する必要が高まっております。教育支援センターを移転したといたしましても、これらのスペースを確保する必要があります。また普通教室につきましては、同じ学年でまとまりのある指導ができるよう、同じ学年の教室はできる限り近いエリアに配置する必要があります。既に普通教室に転用した会議室もありますが、残りの会議室は窓の面積が不足していることから、普通教室への転用は困難であると考えております。また、児童数の推計そのものが今後上振れするという可能性もまだございます。教育委員会として、総合的な観点から、さまざまな可能性を見据えた上で、児童と教員にとって良好な教育環境を確保する責任を果たすため、学区変更をお願いする決定をいたしました。
学区変更の時期につきましては、一定の周知期間を設ける必要があること、必要教室数がピークとなる2025年度にできる限りの効果を出す必要があることから、2020年度から適用することといたしました。変更に当たっては、兄弟が別々の学校に通うことになる事態を避けるため、入学時点で兄姉が大野田小学校に在学または卒業している場合は入学を認めることとしました。入学時点で兄姉がいる児童数がゼロになるまで一定の期間はかかりますが、時期を逸せず、2020年度から適用することにより、2025年度のピーク時においても良好な教育環境の維持を図ってまいります。
学区の変更につきましては、地域コミュニティにも大きな影響を及ぼし、また学校運営には地域の方々の協力が必要不可欠であることから、慎重に行うべきものと考えております。今後児童数が減少傾向に転換したとしても、当該地区について再度学区変更する考えはございません。
3点目でございますが、学区外通学の児童や保護者への対応について、お答えをいたします。各小学校の地区班編成につきましては、登下校や地域活動の単位として、校長がPTAの意見を聞いて決定しております。大野田小学校は13の地区で編成されています。当該地区は大野田小学校の第8地区でございまして、2020年度以降、千川小学校の学区になります。しかしながら、2020年度時点で大野田小学校に在籍している児童は引き続き大野田小学校に通うことを認めていますので、当該地区班をすぐになくすのではなく、当分の期間は存続する必要があると考えております。教育委員会としては、校長に一定の配慮を求めてまいります。
災害共済給付につきましては、指定校変更をしている場合であっても、学校と相談した通常の登下校の経路において起きたけがについては適用されます。地域への説明につきましては、11月14日に行われた青少協大野田地区委員会主催の地域で子どもの安全を守る会、こちらにはPTA各地区の地区長さんや大野田福祉の会の会長さん、大野田地域防災の会会長さん、子どもを守る家の協力者の方々が出席されておりますが、この守る会や、11月26日に行われた大野田小学校第8地区の保護者懇談会に教育支援課の担当者が出席し、説明を行ったところでございます。大野田小学校、千川小学校の校長にも、児童や保護者が不安を感じないよう十分に配慮して対応をするよう、引き続き働きかけてまいります。
私は以上です。

◯選挙管理委員会事務局長(天野裕明君)  それでは、内山さとこ議員から御質問のありました大きな項番1の3)の議員の通称使用につきまして、選挙管理委員会よりお答えいたします。選挙管理委員会委員長にかわりまして事務局長より答弁いたしますことについて、御了承くださいますようお願い申し上げます。
当選証書における通称併記につきましては、議員御案内のとおり、平成23年の仙台市議会議員の選挙の際、総務省から通称を付記することについては問題がない旨の見解が示されたところであります。また国政選挙におきましても、平成24年の衆議院議員選挙執行の際の総務省通知において、同様に通称を付記することができることが示されているところです。現在、東京都選挙管理委員会においても、これらの通知等の趣旨に基づいて通称を付記する対応を行っております。本市選挙管理委員会としても同様の取り扱いをしているところでございます。
以上です。

◯12番(内山さとこ君)  それでは、順番に再質問をさせていただきたいと思います。
まず、法のもとの平等についての件なのですけれども、民法改正が最も重要な課題であるというふうに思っているのですが、それがなかなか進まない中、本市においても通称使用や、また事実婚であっても差別等を受けないようなきちんとした対応を行っていただきたいと思って今回質問しております。それで、市長からはオフィシャルな御答弁をいただいたというふうに思っていまして、何人かの議員も御自分の言葉でというふうにおっしゃっていましたけれども、できれば私も率直なところ、市長の御自身のお考えを聞きたいなというふうな希望を持っております。民法772条の嫡出推定規定によって無戸籍の子どもが存在する大きな原因になっているということは周知の事実で、これについての対応を今行おうとしているということも報道されていますけれども、市長と私の共通の友人の方もこの件で大変苛酷な経験をされ、ずっと運動されているという事実がありますので、この件についても注視していただきたいというふうに思っています。
それで、再質問といたしましては戸籍事務なのですが、これは法定受託事務であって、各自治体の裁量がほとんどきかないということで、御答弁にもあったとおり、戸籍の事務については法務省通達もあり、戸籍法で細かく決まっております。戸籍法施行規則第11条の2にのっとってというふうな御答弁がありましたけれども、この戸籍の記載事項について説明を求める、説明する方法については、戸籍法及び戸籍法施行規則の一部改正に伴う戸籍事務の取り扱いについて、法務省が2008年に民事局長通達を出しています。この第1の5のところで、戸籍の記載事項の説明とは、例えば、交付の請求の対象となっている戸籍の記載事項のうち、現に請求の任に当たっている者が知っているべきと考えられる事項の説明をいうということで、先ほど壇上で御紹介した世田谷の事例は全くこの通達にのっとっていないだけではなく、差別的対応を行ったということで、大問題だというふうに思っています。武蔵野市ではこのようなことは起きていないと思いますが、例えば吉祥寺市政センターとか、カウンターと戸籍端末が離れているところではどうやって本人確認をするのか、ぜひそういったことについてもきちんと確認をしていただいて、できれば、せめて26市、他の25市について戸籍事務に差別対応が起きていないか、その確認のためにどういう本人確認方法をとっているかということを、これは市民課長会議等で確認をしていただきたいというふうにお願いしたいと思います。
もう1点、議員の件についても今回お尋ねしましたが、当選証書に戸籍名が記載されていて、多分隣に通称名が併記されているのだと思うのです。この判断というのは各選挙管理委員会での判断になると思いますので、できれば選挙で訴えていた名前で当選証書を受け取れるように、ぜひ、改正というのでしょうか、検討していただきたいと思います。例えば、今回施政方針で市長が述べられたような、性的少数者、LGBTの方へパートナーシップ証明書を交付するということをおっしゃっていますが、例えば他の自治体議員にはLGBTをカミングアウトした議員もいらっしゃいますが、その通称で使っている名前とは違う戸籍名でこれを呼ばれたり、受け取ったときの本人のアイデンティティがどれだけ傷つくかということにもしっかり想像力を働かせていただきたいと思いますし、有権者が選んだ人の名前、その名前でやはり当選証書を交付すべきではないかと思います。まず、この点について伺っておきたいと思います。
それから、市民活動支援とコミュニティファンドについてのことも伺います。私、8年前の9月の質問で、包括補助金制度ですとか国内外のファンドについて事例を御紹介して、ぜひ武蔵野市でも基金を創設してほしいという話をしました。当時、市民活動促進基本計画でしたでしょうか──でファンドの創設の検討もあったのですが、これが残念ながら創設には至っておりません。当時はまだここの7階の西棟に市民活動フロアがあって、プレイスはない時期でありました。そのころよりは大きく武蔵野市の市民活動も発展してきておりますので、ぜひ再編をお願いしたいというふうに思っています。
今現在、武蔵野市では14の基金で、405億3,577万3,000円が今回の決算でも計上されておりますが、前年比で3.4%増、約13億円も昨年よりアップして、ついに400億円台に突入しました。こうした武蔵野市の財政力を考えても、ファンドを新設するということは決して実現不可能なことではないと考えています。潤沢な税収、それを市民に還元していくという発想で富の再分配に、市民自身が、有権者が主体的に参画できる、その分配方法を市民が決定する権利をしっかりと持つ、これが自治につながるというふうに私は思っています。ぜひこの武蔵野市の自治を進める上で、そして新しい公共を育てていく上で、ファンドを新設し、きちんと市民が参画するシステムにしていっていただきたい。この件について御検討いただきたいと思います。
それから、現行の審査基準について御説明いただきました。私も、助成申請をした団体にもいろいろ資料をいただいたりして、調べております。ただ、この審査基準の中に、これまでの交付回数とともに、その交付回数にふさわしい事業か、補助金交付を継続する必要があるかという一文があります。私は、山形市で伺ったのです、何年も何年も同じ団体がリピーターのようになっていく例はありませんかと。確かにそういうことの問題があって、これから、継続して3年、申請をして助成が決まった団体はお休みいただくということを追加で決めたそうです。当然ですよね。やはり公平性の観点から、その補助金がなければその市民団体、特にNPO団体が活動できないということでは自立にはつながりません。しっかりここは見直していただきたい。そして、もっとインフォメーションをしていただかないと、今現在登録しているNPO団体が市内で94団体もあるのに、毎年プレゼンテーションで伺うのは十数団体です。私もここ何年かプレゼンテーションに参加させていただいています。大きな見直しが必要というふうに考えています。これについても御答弁をいただきたい。
そしてもう1点、これは今すぐ御答弁いただけないと思いますが、機構改革について、ぜひ検討いただきたい。今、市民活動推進課は市民部になりました。以前は企画にありました。ほかの部や課も再編されていますので、一概にここだけをどうこうというものではないかもしれませんけれども、ちなみに山形市は、企画調整課の協働推進係というところで管理運営しています。市民活動は市民部の中の市民だけのものであるのか、それとも新しい公共として行政とパートナーシップをつくっていく、そういう位置づけと行政は考えているのか、ここにその大きな考え方があらわれていると思うのです。そこはぜひ、もし今御見解をいただけるなら、いただきたいと思います。私は以前の一般質問でも、行政の中に、縦割りではないコミュニティ担当という部門を設けていただきたいとお願いしました。ぜひこの点について御検討いただきたいと思います。答弁のほう、お願いいたします。

◯市 長(松下玲子君)  内山さとこ議員の再質問にお答えをいたします。まず、戸籍の本人確認方法についてでございますが、本市では法令に基づいて行っていると考えております。また、御指摘のありました26市全体の対応方法につきましては、戸籍所管の課長会等での問題提起については役員市等と相談をして、考えていきたいと思います。
続きまして、ファンドについて御質問がございました。市の自治を進める上で、ファンドの創設を含めた、よりよい補助金制度のあり方について今後検討をしていきたいと思いますが、ファンドの新設については、市民参加ということですが、全市民が参加をするというわけではないという部分もあり、どのような方法をとればその代表の正当性を得られるのか、今後検討が必要と、考えたいと思いますが、市民参画や新しい公共という、そうした御指摘の視点もしっかりと取り入れながら、今後市民自治を進める上でのよりよい補助金制度のあり方について考えていきたいと思います。
市民活動の所管に関して、組織の改革といいますか、機構改革については、現時点では御意見として承りたいと思います。
他の質問は選管のほうでお答えをいたします。

◯選挙管理委員会事務局長(天野裕明君)  それでは、内山議員の再質問にお答えいたします。通称名を当選証書の本文というか、中心のところにというお話でしたが、先ほど御紹介した通知の中では、議員御案内のとおり、戸籍上の名前の横に通称を付記することができるという条件つき的な記載になっております。ですので本委員会としましても、それに準じて行っているところでございます。現時点でこちらの委員会で判断できることではございませんので、今後の通知等を見守っていきたいと思っております。
以上です。

◯12番(内山さとこ君)  当選証書につきましては、ぜひまた関係者の中で御検討いただきたいと思います。
それとファンドにつきましては、今後、他の先進事例も見ながら、ぜひ積極的に創設する方向に向かって歩みを進めていっていただきたいと思います。
それから戸籍事務については、市民課長会議の役員市に相談していただけるということで、大変ありがたい、期待を持っておりますので、ぜひしっかりと、不平等な取り扱いのないような多摩の自治体であってほしいと思いますので、よろしくお願いします。
それと、学区とコミュニティの関係について再質問させていただきます。
御答弁いただきましたように、9月の教育委員会では決定をせずに、継続というふうにしていただき、丁寧に検討していっていただいたという御説明をいただきました。ありがとうございます。9月の教育委員会は私も傍聴しておりまして、そのときに教育委員のある方が、たしか校長職を経験された方だったと思いますが、この6歳から12歳という成長過程にある子どもたちにとって、学びの場は学校だけではないというふうにおっしゃったことがとても強く心に残っています。つまり生活の場である地域が、この6歳から12歳の子どもたちの成長にとって大切なのだということをおっしゃって、地域コミュニティの皆様にきちんとお話をするということを決定よりも優先していただいたということで、私は心強くも思いましたし、武蔵野市の教育委員会に改めて感謝いたしました。
しかしですよ、まだまだ実は地域の中で問題を抱えていらっしゃる方がいらっしゃいますし、先ほど壇上で申し上げたように、現在大野田小学校に在籍している児童の中には、自分は通学時には何かあっても自己責任だというふうに思っている、そして通学しているお子さんがいるわけですよ。もう前任の校長先生は他市に異動されていますので、現在の校長先生に説明をいただくことは、非常にこれは心苦しいことで、私は、教育委員会としてきちんと、全児童に対しておわびと、それから正しい情報を提供していただく、そういうお手紙を出していただきたい。これをぜひお願いしたいと思います。
それからもう一つ、ちょっと地域の中で埋もれているお話なのですが、昨年、ちょうど今ごろです、1年前、当該の、先ほど教育長がおっしゃった緑町1丁目の8地区に住んでいる御家庭のお子さんで、ことし1年生ですから、去年、入学時に千川小学校に入学したいということで御相談に行ったところ、距離要件では五小が一番近いと、千川小学校の入学は認められないと。それで、学区変更はそう簡単にはできないことなので、当面学区変更はないというふうに職員に言われたと。しかし今、1年後、こういう事態になって、次のお子さんも今後入学を控えていらして、2年生のときから千川小学校に通わせたいと思うけれども、どうしたらいいかと思ったら、やはりそれは、来年2018年ですよね、2020年にはなっていないので、まだ学区外だということなのです、千川小も。こういう、何といったらいいのでしょうか、場当たり的に対応されていて、実際お困りになっている方も存在するのですけど、一体教育委員会の全体のガバナンスというのはどういうふうになっているのでしょうか。そこについてお答えいただきたいと思います。

◯教育長(宮崎活志君)  再質問いただきましたので、お答えしたいと思います。まず、変更を予定している地域の中で、まだ余り受けとめられないという方もいらっしゃるであろうというようなお言葉もありました。そしてさらに、現在在籍している児童の中で、そういう形で今入っている方の中に、先ほどの災害共済給付などの対象外ではないかと思っているお子さんもいらっしゃるということでございますが、ちょっとその辺の事実は私どもつかんでいるところではございませんけれども、もしそうであれば、先ほど答弁させていただいたことが回答になるものでございますので、それについてもう少し学校にも実情を伺った上で、どのようにしてそういうことを知らせるかということを、していただくかということを考えたいと思います。
先ほどの、千川小学校への変更をしていて、その後まただめと言われて、またしようと思ったけど、今度は2020年になっていないからという例がございましたけれども、教育委員会のガバナンスという意味では、もしそういうことであれば大変疑問を持たれたところがあると思いますので、もう少し実情を確認してみたいというふうに思います。ただ、実際に窓口で直接対応される場合には、そのときに規定されていることの中でまず対応していく、考えていくことになると思いますし、それを常識的にも超える範囲であるというような課題でありましたら、多分上司に相談するとか、そういったことが起こると思いますので、そのときに果たしてどのようにそれが対応されたのかちょっとわからないので、私どもとしてお答えできませんけれども、今回どうしてもこの変更を行う、この変更によって、今私たちの見通しでは、やはり幾つかの教室数の影響が出るということを見込んで行うものでございます。ただしこれは、先ほど申し上げましたように、やはり子どもたちの生活、そして教育委員のお話をちょっと引いていただいたように、子どもたちは学校だけで育つものではないと、地域にあってもある種の成長をしていく、そういう条件の一つなのだということは当然でございますので、やはり決まりは子どもたちの利益になるように、この場合でも、先ほど申し上げたような教育環境、教育条件を一定の程度に保たなければいけないということでこういう形をとったわけでございますけれども、しかしそれも子どもたちのためでございますので、こうしたお一人お一人についても、その子どもにとって一番望ましい形、そして現在の制度、今の方針で折り合うところといったものを考えて対応していくべきだと考えておりますし、そのようにまた伝えていきたいと思っております。

◯12番(内山さとこ君)  なかなか現場のことが教育委員会、教育部の職員の皆さんに伝わっていないということは大変残念で、一昨年から私、たびたび、さまざまな点についてこの件はお話ししているのですが、余り私は教育のことについて、政治の世界から物を言いたくない、それは一貫して言い続けているのですが、言わざるを得ないことが続々起きているのですよ。困るのですよ、こういうことでは。お願いだから私に質問をさせないような、そういう教育をお願いしますよ。先ほど個別事例をちょっと紹介しましたけれども、ぜひ担当の職員の方は、どの保護者の方かわかっているはずです。数名の職員が来て、皆同じ話をしていったということですけれども、きちんとそこは丁寧に、個別に対応していただきたいというふうに思っています。それと、新年度、いわゆる日本スポーツ振興センター災害給付制度ですか、これについての説明を一斉にされると思いますが、この際に、通学路をきちんと守っていただかないと保険が出ませんよというお話があると思うのですけど、その際に、先ほど申し上げたように誤った情報が流れていますので、正しい情報をきちんと出して、そういう間違った情報を出したことをおわび、間違ったときはおわびする、それが子どもにとっての手本です。ぜひそれを行っていただきたいというふうに思います。自分の言うことを聞かせるために、言うことを聞かないとあなたは不利益になりますよと、高圧的な、強圧的な態度に出る、これは何というかといったら、おどしというのですよ、一般論として。そういうことが教育現場であってはならない、教育委員会の方はしっかりとそこを肝に銘じていただきたい。ぜひよろしくお願いします。
それから、先ほど教育長がおっしゃったところで、(「時間です」と呼ぶ者あり)時間になってしまいましたが、また別の機会に丁寧にお話を聞かせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。